水川幹朗さん
レポート
- 2016.11.18
- REPORT
「租税教室」を開催しました
経済学部では、税務署、税理士に対する理解を深めるため、例年11月に「租税教室」を開催しています。本年は11月8日(火)に明石税務署の水川幹朗副署長と小山孝治税理士事務所勤務の松岡江利子税理士を講師にお招きして、「租税教室」を開催しました。
水川副署長は、査察部門に長く勤務された経験から、査察調査を中心に税務行政を話されました。査察調査は、新聞やテレビやインターネットなどから情報を収集し、内偵調査を行い、裁判所による許可を得て強制調査を実施し、証拠物件の差押え・質問調査を行うものです。
脱税で貯めた不正資金(現金、通帳、金塊)が壁の裏や無造作に置かれた段ボールの中や庭の植え込みなどに隠されていた様子を写真でリアルに紹介されました。さらに、学生のアルバイト収入が一定額(月額)を超えると所得税の源泉徴収があることや、103万円を超えると扶養家族から外れて扶養控除が適用されなくなり、親の所得税が増えることを話されました。
松岡税理士は、申告納税制度、租税法律主義、Taxpayerをキーワードに話をされました。まず、相続税を中心に申告納税制度における税の仕組みを解説され、日本国憲法第84条で租税法律主義が定められており、法律に基づくことなしには、国家は租税を賦課・徴収することはできないことを説明されました。
福澤諭吉は『学問のすすめ』の中で、政府の行政には多くの費用を要するので、その費用を国民が負担することを政府と国民が一致して取り決めたと述べています。税は取られるものではなく、Taxpayer(納税者)として行政の費用を支払うものであると締めくくられました。
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松岡江利子さん